債務整理と住宅ローン、個人民事再生
住宅ローンがまだ残っており、どうしても住宅を手放したくない人が選ぶことのできる債務整理では個人民事再生がよく知られています。これは住宅ローン以外の債務は大幅に減額してもらいながら、住宅ローンに関しては払い続けることで何とかマイホームを守ろうと言う債務整理の方法です。
個人民事再生では住宅ローン以外の債務に関しては債務総額の5分の1、もしくは100万円までに減額してもらえる上、マイホームを売却する必要もありません。また個人民事再生では住宅ローンに関しても住宅ローン特則と言う規定によって住宅ローンの支払い期間を延長してもらうことが可能です。
ただし個人民事再生であっても住宅ローンに関しては支払額の減額などは一切できません。住宅ローン特則にしても最終的に支払うローンの総額は同じで支払い期間を延長することだけが可能となります。
また一度債務整理を行った人が、後々マイホームを購入して住宅ローンを組もうとする際には注意が必要です。債務整理の種類にもよりますが自己破産などをした場合には最長で10年間は新たなローンを組むことができなくなってしまいます。自己破産以外の特定調停や任意整理などでも短い場合で3年間、長い場合だと5〜7年間に渡って住宅ローンなどが組めなくなることがありますので充分にタイミングを見てからローンの申込を行うようにしましょう。
また住宅ローンに関しては債務整理までに至らなくとも、クレジットカードの支払いなどの延滞があっただけでも審査が通らなくなる場合がありますので毎月の支払いは必ず延滞しないように心がけることが重要です。